東京高等裁判所 昭和54年(行ケ)159号 判決
請求原因一ないし同三の事実及び同四の1の事実は当事者間に争いがないところ、この争いのない事実に弁論の全趣旨を併せ考えると、原告主張の審決取消事由1を肯認することができる。
そうすれば、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由があるので、これを正当として認容することとする。
〔編註〕 本件における原告主張の審決取消事由は左のとおりである。
原明細書における本件発明の開示
審決は、「原明細書には、本件発明が開示されていたと認定するわけにはいかない。」と判断している。しかしながら、原明細書には本件発明が開示されているのであつて、審決の右判断は誤りである。(中略)
したがつて、本件発明の特許出願は、親出願の出願の日(昭和三七年六月二一日であるが、優先権主張日西暦一九六一年七月二五日に遡及する。)に出願したものとみなされる。